尖閣諸島の領有権問題
(一九七二年五月、外務省情報文化局)
尖閣諸島について
一 急に起こった問題
尖閣諸島は、わが国の領土である南西諸島西端の八つの島、すなわち、魚釣島、北小島、南小島、久場島(黄尾
嶼)、大正島(赤尾嶼)、沖の北岩、沖の南岩、飛瀬の総称です。尖閣諸島の総面積は約六・三平方キロメートル
で、箱根の芦の湖を少し小さくしたくらいの面積です。そのうち、一番大きい島は魚釣島で約三・六平方キロメートル
あります。
この尖閣諸島には、昔カツオブシ工場などがあり、日本人がある時期住みついたこともありますが、現在は無人島
となっています。また尖閣諸島には、天然肥料になるグアノ(鳥の糞)以外には、とくにこといった天然資源は無いと
されていました。
ところが、昭和四十三(一九六八)年秋、日本、中華民国、韓国の海洋専門家が中心となり、エカフェ(国連アジ
ア・極東経済委員会)の協力を得て、東シナ海一帯にわたって海底の学術調査を行なった結果、東シナ海の
大陸棚には、石油資源が埋蔵されている可能性のあることが指摘されました。これが契機になって、尖閣諸島がに
わかに関係諸国の注目を集めることになりましたが、さらに、その後、中国側が尖閣諸島の領有権を突然主張しはじ
め、新たな関心を呼ぶことになりました。
昭和四十五(一九七〇)年になって、台湾の新聞等は、尖閣諸島が中国の領土である旨主張し始めるとともに中
華民国政府要人も中華民国の総会等で同様の発言をしている旨報道されましたが、中華民国政府が公式に尖閣諸
島に対する領有権を主張したのは昭和四十六(一九七一)年四月が最初であります。他方、中華人民共和国政府も
同年十二月以降尖閣諸島は中国の領土であると公式に主張し始めました。
このように、尖閣諸島の領有権問題は、東シナ海大陸棚の海底資源問題と関連して急に注目をあびた問題であ
り、それ以前は、中国を含めてどの国も尖閣諸島がわが国の領土であることに異議をとなえたことはなかったので
す。
二 わが国領土に編入されたいきさつ
(1) 慎重な編入手続き
明治十二(一八七九)年、明治政府は琉球藩を廃止し、沖縄県としましたが、明治十八(一八八五)年以来数回に
わたって沖縄県当局を通じて尖閣諸島を実地に調査した結果、尖閣諸島が清国に所属する証跡がないことを慎重に
確認した後、明治二十八(一八九五)年一月十四日の閣議決定により、尖閣諸島を沖縄県の所轄して、標杭をたて
ることをきめました。
このようにして尖閣諸島は、わが国の領土に編入されたのです。
(2) 戦前におけるわが国の支配
このようにしてわが国の領土に編入された尖閣諸島は、その後、八重山郡の一部を成すことになりました。 他
方、明治政府は、尖閣諸島八島のうち、魚釣島、久場島、南小島、北小島の四島を国有地に指定しましたが、明治
十七(一八八四)年頃からこれらの島々で漁業などに従事していた福岡県の古賀辰四郎氏から、国有地借用願が出
され、明治政府は、古賀氏に対してこれら四島を三十年間無料で貸与しました。
古賀辰四郎氏は、これらの島々に多額の資本を投下し、数十人の労働者を送りこみ、桟橋、船着場、貯水場などを
建設し、また、海鳥の保護、植林、実験栽培などを行ない、開拓事業を発展させました。
この古賀辰四郎氏が大正七(一九一八)年に亡くなった後、その子息である古賀善次氏は、父の開拓事業を引き
継ぎ、とくに魚釣島と南小島でカツオブシ、海鳥の剥製などの製造を行っていました。
昭和元(一九二六)年、古賀氏に無料で貸与していたこれらの国有地四島の貸与期限が切れたために、政府はそ
の後一年契約の有料貸与にきりかえましたが、昭和七(一九三二)年、古賀氏がこれら四島の払い下げを申請して
きたので、これを有料で払い下げ、今日にいたっております。
(3) 戦後における支配
(イ) 米国政府の施政上の取扱い 終戦後尖閣諸島は、南西諸島の一部としての地位はそのままにして、米国の施
政権下に置かれてきました。その間、沖縄において米国政府が発した諸法例(群島組織法、琉球政府章典、琉球列
島の地理的境界)は、琉球列島米国民政府、琉球政府等の管轄区域を緯度、経度で示していますが、尖閣諸島は
当然のことながらその区域内に含められています。
(ロ) 久場島、大正島の射爆撃場設置 在沖縄米軍は、尖閣諸島の久場島(黄尾嶼)および大正島(赤尾嶼)に射爆
撃場を設置していましたが、沖縄返還交渉の際の日米両国政府間の了解に従い日米両国政府は、これら射爆撃場
を、復帰後安保条約および地位協定に基づき、施設・区域として日本政府から在日米軍に提供することとなりまし
た。
(ハ) 南小島における台湾人の沈没船解体の工事 昭和四十三(一九六八)年八月、琉球政府法務局出入管理庁
係官は、南小島において数十名の台湾人労務者が不法に上陸し、同島沖で座礁した船舶の解体作業に従事してい
たのを発見しました。同係官は、その入域が不法であることを説明して退去を要求するとともに、入域を希望するので
あれば正規の入域許可証を取得するよう指導しました。これらの労務者たちは、いったん南小島から退去し、同年八
月三十日付および翌(筆者注 一九七〇)年四月二十一日付をもって琉球列島高等弁務官の許可を得、再び同島に
来て上陸しました。
(ニ) 領域表示板および地籍表示標柱の建立 前期(ハ)のような台湾人の不法入域事件にもかんがみ、琉球政府
は、琉球列島米国民政府の援助を得て、昭和四十五年七月七日より十六日にかけて尖閣諸島に領域表示板を建
立しました。この表示板は、魚釣島(二カ所)、北小島(二カ所)、南小島、久場島および大正島の五島七カ所に設置
され、日本語、英語および中国語の三カ国語で「琉球列島住民以外の者が高等弁務官の許可を得ずして入域すると
告訴される」旨を高等弁務官の命によるとして述べ、琉球がこれを建立したことを明記しています。
また前述の領域表示板とは別に、石垣市は昭和四十四年五月十日と十一日、地籍表示のための標柱を魚釣島、
北小島、南小島、久場島および大正島の五島に建立しました。
なお、専科諸島の地籍は、石垣市字登野城に属しています。
(ホ) 日本政府による学術調査 政府は、前述のエカフェによる東シナ海一帯の海底学術調査の結果にもかんが
み、総理府が中心となって尖閣諸島およびその周辺海域の学術調査を実施することとし、昭和四十四年以降毎年一
回東海大学に委託し、調査を実施しています。
以上のことから、戦後においても、通常は施政権者である米国政府によって、また場合によっては米国政府の了承
の下に直接わが国政府によって、尖閣諸島に対する有効な支配が行なわれてきたことが理解して頂けたと思いま
す。
三 わが国はこう考える
(1) 先占による領土編入
尖閣諸島がわが国の領土に編入されることになったいきさつは、すでに述べましたが、これは国際法的には、それ
までどこの国にも属していなかったそれらの諸島の領有権を、わが国が、いわゆる「先占」と呼ばれる行為によって
取得したのだということになります。
国際法上、ある国は、どの国にも属さない地域(無主地といいます)がある場合、一方的な借置を取ることによっ
て、これを自国の領土とすることが認められています。これが先占と呼ばれるもので、たとえばイギリス、フランスなど
が太平洋の島々を領有するに至ったのも、大部分これによったと言われています。それでは、先占が有効であるた
めには、どのような要件が充たされなければならないかということになりますが、一般には、その地域が無主地であ
ること、国家がその地域を自国の領土とする旨明らかにすること、および、実際上もその地域に有効な支配を及ぼす
こととされています。尖閣諸島については、すでに述べましたように、わが国は明治十八年以降沖縄県当局を通ずる
などの方法で再三現地調査を行ない、これらの島々が無人島であるだけでなく、清国を含むどの国の支配も及んで
いる証跡がないことを慎重に確認した上、明治二十八年一月十四日に現地に標杭を建設する旨の閣議決定を行な
って正式にわが国の領土として沖縄県に編入しました(それ以来、尖閣諸島は一貫して南西諸島の一部として取扱
われてきました)。また、その後の支配についても、政府は、民間の人から尖閣諸島の土地を借用したいとの申請を
正式に許可し、民間の人がこれに基づいて現地で事業を営んできた事実があります。これらの事実は、わが国によ
る尖閣諸島の領土編入が、前述の要件を十分充たしていることを示しています。従って尖閣諸島が国際法上も有効
にわが国に帰属していることは問題がありません。
(2)明確なサン・フランシスコ条約
以上の説明から明らかなように、尖閣諸島は先占という国際法上の合法的な行為によって平和裡にわが国の領土
に編入されたものであって、日清戦争の結果、明治二十八年五月に発効した下関条約の第二条で、わが国が清国
から割譲を受けた台湾(条約上は「台湾全島及びその附属諸島嶼」となっています)の中に含まれるものではありま
せん。ところで第二次大戦中、一九四三(昭和十八)年には、英・米・華の三主要連合国は、カイロ宣言を発表し、そ
の中でこれら三大同盟国の目的は、「満州、台湾及澎湖諸島ノ如キ日本国人ヨリ盗取シタル一切ノ地域ヲ中華民国
ニ返還」することにあるという方針を明らかにしていましたが、わが国も、一九四五(昭和二十)年八月十五日ポツダ
ム宣言を受諾し、九月二日降伏文書に署名したことにより、これを方針として承認するところとなりました。カイロ宣言
において示された主要連合国のこのような方針は、やがてわが国と連合国との間の平和条約の締結に当り、実際
の領土処理となってあらわれ、戦前のわが国の領土のうち、戦後も引き続きわが国の領土として残されるものと、も
はやわが国の領土でなくなるものとが、法的に明らかにされました。即ち、サン・フランシスコ平和条約においては、
カイロ宣言の方針に従ってわが国の領土から最終的に切り離されることとなった台湾等の地域(第二条)と、南西諸
島のように当面米国の施政権下には置かれるが引き続きわが国の領土として認められる地域(第三条)とが明確に
区別されました。尖閣諸島が条約第二条でいう台湾等の地域に含まれず、条約第三条でいう南西諸島に含まれて
いることは、先に詳しく述べた同諸島の領土編入手続及びカイロ宣言の趣旨から見て明らかであり、このことは前述
した講和後の同諸島に対する米国政府の一連の借置によっても確認されています。また、サン・フランシスコ平和条
約に基づく右のような領土処理は一九五二年八月に発行した日華平和条約第二条においても承認されています。な
お、尖閣諸島が第二次大戦後も引き続きわが国の領土としてとどまることになったことに対しては、後で詳しく述べる
通り、中国側も従来なんら異議をとなえませんでした。このように尖閣諸島を含む南西諸島は講和後も引き続きわが
国の領土として認められ、サン・フランシスコ平和条約第三条に基づき二十年間にわたり米国の施政の下に置かれ
てきましたが、昨(筆者注 一九七一)年六月十七日に署名されたいわゆる沖縄返還協定により、昭和四十七年五
月十五日をもってこれらの地域の施政権がわが国に返還されることになったわけであります(同協定によって施政権
が返還される地域は、その合意された議事録において緯度、経度で示されていて、尖閣諸島がこれに含まれている
ことは疑問の余地がありません)。以上の事実は、わが国の領土としての尖閣諸島の地位をきわめて明瞭に物語っ
ているといえましょう
(3)中国側の文書も認めている
逆に、中国側が尖閣諸島を自国の領土と考えていなかったことは、サン・フランシスコ平和条約第三条に基づいて米
国の施政の下に置かれた地域に同諸島が含まれている事実(昭和二十八年十二月二十五日の米国民政府布告第
二十七号により緯度、経度で示されています)に対して、従来なんらの異議をとなえなかったことからも明らかです。
のみならず、先に述べましたように、中国側は、東シナ海大陸棚の石油資源の存在が注目されるようになった昭和
四十五年(一九七〇年)以後はじめて、同諸島の領有権を問題にしはじめたにすぎないのです。げんに、台湾の国
防研究院と中国地学研究所が出版した『世界地図集第一冊東亜諸国』(一九六五年十月初版)、および中華民国の
国定教科書『国民中学地理科教科書第四冊』(一九七〇年一月初版)(別添1)においては、尖閣諸島は明らかにわ
が国の領土として扱われています(これらの地図集および教科書は、昨年に入ってから中華民国政府により回収さ
れ、尖閣諸島を中華民国の領土とした改正版が出版されています)(別添2)。また、北京の地図出版社が出版した
『世界地図集』(一九五八年十一月出版)(別添3)においても、尖閣諸島は日本の領土としてとり扱われています。
(一九七二年五月、外務省情報文化局)
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